遺贈(いぞう)についてもご相談ください

2021.12.23
その他

「遺産を社会に役立てるために寄附する」ことに興味を持つ方が増えています。
遺贈とは「遺言による寄附」のことですが、「相続人が故人の想いを受け継ぎ行う寄附」「信託による寄附」も一般的に遺贈とされています。

残す人がいない「おひとりさま」高齢者が増え、国庫に納められる額が増えています。残す人がいる場合は、遺留分なども考慮し遺贈を検討することができます。遺贈先は応援している特定の活動がない場合、活動分野や地域、規模、使われ方など、希望に沿った寄附先に相談することができます。

※相続又は遺贈を受けた人が社会福祉法人に寄付した金額は、相続税の課税対象から除かれます。

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