利用者の権利擁護 Advocacy

生活クラブ風の村では、サービスの向上やご利用者の方への権利擁護の取り組みとして、以下のような制度を設けています。

苦情解決第三者委員

苦情解決第三者委員は、事業所との関係が第三者の立場にある苦情受付担当者です。
生活クラブ風の村では、苦情受付はサービス向上の機会ととらえ、全事業所で苦情解決第三者委員を配置し、ご利用者のみなさまからの苦情を適切に解決することができるよう努めています。
特養ホーム、ショートステイ、サポートハウスなどの入居・滞在型の施設では、苦情解決第三者委員が毎月、訪問相談員として事業所を訪問し、ご利用者、ご家族、職員も含めて苦情や要望の聞き取りをしています。また、苦情の申し立てを行う利用者の権利と、その方法についての説明もしています。

業務チェック

事業ごとに、法令や行政指導に基づいた業務運営が行われているか、定期的にチェックしています。
担当の職員が、適切な運営が行われているかなど、ご利用者の不利益にならないよう、お互いにチェックしています。

虐待防止委員会

各事業所ごとに設置され、権利擁護や虐待防止の研修等を実施し、職員の意識を高める取り組みを行っています。また、日々のケアを行う中で、人権を損なうような不適切なケアが行われていないかの問題意識を持って、お互いに指摘しあい、話し合いを行っています。
虐待防止規程や虐待防止に関する指針で、具体的な取組みを定め、実行しています。

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